高知の電車とまちを愛する会会則


(名称・所在地)
第1条 この会は、「高知の電車とまちを愛する会」といい、所在地を○○○○(事務局所在地が事務局長の個人情報となるためWEB上では○にしてあります)とする。

(目的)
第2条 この会は、路面電車を愛好し、電車を通してその特性、見識を極めて、現在の交通システムの中での活性を見いだすと共に、電車沿線の活性化を促進し、公共交通機関のひとつとしての有効性と乗る側の研究をしつつ、併せて会員相互の親睦を深めることを目的とし、平成4年12月12日に設立する。

(事業)
第3条 この会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1) 路面電車と街づくりに関する講演会・研究会等の開催
 (2) 路面電車のある都市及び団体との交流・企画の実施
 (3) 路面電車に関する情報の収集及び広報活動
 (4) その他、本会が認める必要な事項

(例会・部会)
第4条 この会は、第3条の事業をすすめるため、例会を開催し、部会を置くことができる。

(会員)
第5条 この会の会員は、第2条の目的に賛同するもので入会時に会費の納入をしたものをもって組織する。

 2 この会の正会員は、一般会員、学生会員とする。学生会員は、中学校、高等学校在学者とする。小学生以下の子どもは、保護者と共に入会できるものとし、保護者は一般会員とする。

 3 会員資格は自動継続とし、退会の場合は事務局まで連絡するものとする。

 4 反社会的勢力に該当する者は会員にはなれない。

(会費)
第6条 この会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもって充て、会費は次のとおりとする。ただし、10月以降翌年3月までに入会した場合は、年会費は半額とする。一旦納入した会費は、事由の如何にかかわらず、払い戻しはしない。

会 費  一般会員 年額  2, 000円
 学生会員 年額  1, 000円


(役員・会計監査)
第7条 この会に、次の役員を置く。
 (1) 会長    1名
 (2) 副会長   若干名
 (3) 幹事    若干名
 (4) 会計    1名
 (5) 削除
 (6) 事務局長 1名
 2 会長は役員会で推薦し、総会で選任する。
 3 副会長、幹事は、正会員の互選により選任し、会長が委嘱する。
 4 事務局長は、幹事の中から選任し、会長が委嘱する。
 5 会計は、役員の中から選任し、会長が委嘱する。
 6 事務局に事務局次長を置くことができる。事務局次長は幹事の中から選任し、会長が委嘱する。
 7 会計に会計補佐を置くことができる。会計補佐は幹事の中から選任し会長が委嘱する。
 8 幹事は事務局員とする。

第7条の2 この会に会計監査2名を置く。会計監査は、正会員の互選により選任し、会長が委嘱する。

(役員、会計監査の任期)
第8条 役員及び会計監査の任期は1年とし、再任は妨げないものとする。ただし、補欠役員及び補欠会計監査の任期は前任役員及び前任会計監査の残任期間とする。

(顧問)
第9条 この会に顧問を置くことができる。顧問は、役員会において会員の中から推薦し、会長が委嘱する。
2 この会にアドバイザーを置くことができる。アドバイザーは役員会において会員外から推薦し、会長が委嘱する。

(役員会)
第10条 役員会は会長が招集し、この会の目的を達成するため必要な事項を協議する。

(総会)
第11条 総会は、定期総会及び臨時総会とする。定期総会は会長が招集し、年1回開催する。また、臨時総会は、会長が必要と認めたとき、随時これを招集する。付議する事項は次のとおりとする。
 (1) 事業計画及び収支予算の決定
 (2) 事業報告及び収支決算の報告
 (3) 会長の選任
 (4) 会則の制定及び改廃
 (5) その他、この会の運営に関する必要な事項
 2 総会は、正会員の2分の1以上の出席(委任状を含む。)があれば成立する。
 3 総会が開催できない場合は、書面をもって表決し、総会に代える。
 4 議決は、総会出席者の2分の1以上の賛成があれば成立する。可否同数の場合は議長が決定する。

(細則)
第12条 この会の会務執行に関する細則は、役員会の議を経て、これを定めることができる。

(その他)
第13条 会員にして2年間会費を滞納し、または会の秩序を乱し、或いは名誉を傷つけたときは、総会の決議により、これを除名することがある。

第13条の2 事業計画に含まれないものについては、役員会での協議を経なければ執り行うことができないものとする。

(事業年度)
第14条 この会の事業年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。


 附 則 
  この会則は、平成12年4月1日から施行する。
  電車を愛する会会則(平成4年12月制定)は、平成12年3月31日で廃止する。
  平成15年4月1日、一部改正。
  平成18年6月10日、一部改正
  平成23年11月19日、名称変更
  平成26年4月19日、一部改正。
  平成27年4月26日、一部改正。
  平成28年4月30日、一部改正。
  平成29年4月30日、一部改正。
  平成30年4月28日、一部改正。
  令和元年5月2日、一部改正。
  令和2年9月19日、一部改正。
  令和3年5月8日、一部改正。




高知の電車とまちを愛する会 個人情報取扱要綱



(目的)
第1条
高知の電車とまちを愛する会(以下 本会)は、この要綱により保有する個人情報の取扱いに関する事項を定め、会員の権利及び利益を保護するとともに、本会の円滑な事業運営に資することを目的とする。

(責務)
第2条
本会は、個人情報の保護に関する法律等を遵守するとともに、本会の活動において個人情報の保護に努めなければならない。

(周知)
第3条
本会は、個人情報の取扱いに関する事項等について、郵送またはウエブサイト上での掲示により会員に周知するものとする。

(個人情報の取得)
第4条
本会の保有する個人情報は、氏名(学生会員、子ども会員および未成年の行事参加者の場合には保護者氏名も含む)、住所、電話番号、メールアドレス、職業または学年(未就学児は年齢)で、原則、会員または行事参加者の同意を得たものとする。
2 本会の個人情報の取得は、入会申込書、会費振込通知、総会出欠届け、および行事参加申込書で行う。

(個人情報の訂正等)
第5条
本会は、会員から前条に基づき提供された内容について、開示や訂正等の申出があった場合は、個人情報を確認し、適切に対応する。

(利用)
第6条
本会で保有している個人情報は、会費の請求ほか、本会からの連絡に利用するものとする。
2 前項の利用目的以外に個人情報を利用する場合は、あらかじめ本人の同意を得なければならない。
(管理)
第7条
本会で保有している個人情報は、事務局長、幹事2名の3名で適正に保管・管理する。
2 本会で保有している不要となった個人情報は、適正かつ速やかに廃棄するものとする。

(外部に対する提供)
第8条 本会で保有している個人情報は、次に掲げる場合を除き、あらかじめ 本人の同意を得ないで第三者に提供しない。
(1) 法令に基づく場合
(2) 個人の生命、身体又は財産を保護するため緊急かつやむを得ない場合と 認める場合
(3) 公衆衛生の向上又は児童の健全育成の推進に必要な場合
(4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けたものが法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合

附 則 この要綱は、平成30年4月28日から実施する。
 

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